大型二種免許取得 学科教習2日目

追い越し禁止道路標識。 第二種大型自動車免許

昨日に引き続き今日も学科教習です。

今日は4時間。

  • 身体障がい者への対応
  • 歩行者の保護など
  • 安全の確認と合図
  • 進路変更、追い越し、行き違い
  • 駐車と停車
  • 乗車と積載
  • 旅客自動車にかかる法令

上記の内容を学習しました。

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身体障がい者への対応

身体障がい者への対応についてはビデオを見たり、車いすの使い方の実習がありました。

大型二種、つまりバスの運転手を目指しているので、車いすを畳むことはほとんどないと思います。
でもタクシーの運転手になることもあり得るわけで、ここもしっかりおさえておかないといけません。

歩行者の保護

歩行者の近くを通るときや、横断歩道付近での歩行者については理解しているつもりでしたが、改めて教本を読むと忘れていることが多かったです。

私の住む奈良県には路面電車がありませんので、「安全地帯」付近の通過の仕方などはまったく忘れていました。

初心運転者標識など

私が普通免許を取った当時、初心運転者標識以外の標識(高齢運転者、聴覚障がい者、身体障がい者)はありませんでした。

それぞれのマークの意味は知っていましたが、表示義務のあるなしまでは把握していませんでした。

初心運転者標識

表示義務あり

高齢運転者標識

表示義務なし。(努力義務?)

※ 法案の成立には紆余曲折があり、結局義務化されていない様子。
参考:wikipedia(高齢運転者標識)

聴覚障がい者標識

表示義務あり

身体障がい者標識

表示義務なし。(努力義務)

進路変更、追い越しなど

進路変更や追い越し、追い抜きについてはおおむね知っている内容と同じでした。

二重追い越しについては、条件により可否があることは再認識しました。

  • 前の前の車が自動車である。→二重追い越し不可
  • 前の前の車が自動車以外である。→二重追い越し可

前の前の車」というのがポイントらしいです。

駐車、停車

駐車や停車もおおむね認識どおりの内容でした。

駐車の意味として、「5分以上の荷物の積み下ろし」というのがありました。
駐車禁止の場所で荷物の積み下ろしのために5分以上かかると違反になるということですね。

ふと疑問を持ちました。
引っ越し業者さんは駐車違反をしていることになるのでしょうか。
それとも「警察署長」の許可をとっているのでしょうかね?

あと「客待ち、荷待ち」の停止も駐車になるそうです。
多分短時間でも駐車になるのでしょう。
ところが「運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止」は駐車にならないそうです。
短時間がどのくらいかわかりませんが、客待ちなら1分でも駐車?ぼーっとしてるだけなら10分でも停車?
不思議ですね。

駐停車禁止、駐車禁止の場所を覚えるのも少しやっかいですね。
標識があるところはわかりやすいですが、踏切、横断歩道、安全地帯、バス停などによって駐車禁止の範囲(距離)が異なります。

駐停車禁止

  • 標識のある場所
  • 軌道敷内
  • 坂の頂上付近、勾配の急な坂
  • トンネル
  • 交差点、曲がり角、横断歩道は5m
  • 踏切、安全地帯、バス停は10m

駐車禁止

以下は駐車禁止ではあるが、停車禁止ではない。

  • 標識のある場所
  • 火災報知器から1m
  • 駐車場、車庫の出入り口から3m
  • 道路工事区域、消防用設備は5m

乗車と積載

乗車定員や積載重量についてはそれほど忘れていることはありませんでした。

荷物の積み方は少々忘れていました。
高さ(地面から)の最大

  • 二輪、小型特殊自動車は2m
  • 軽自動車(3輪自動車も)は2.5m
  • その他は3.8m

だそうです。

荷台への積み方もすっかり忘れていました。

  • 小型特殊自動車は、幅は車幅まで、長さは全長x1.1m
  • 二輪は、荷台幅+左右0.15mずつ、長さは荷台長+0.3m
  • その他は幅は車幅まで、長さは全長x1.1m

旅客自動車に係る法令

自家用自動車とちがい、不特定多数のお客さんを乗せるバス、タクシーは法令も特別なものがあります。

安全、正確、快適に輸送することが大切です。

普段目にすることが多いバス、タクシーですが、運転技術以外に気を配ることがたくさんあることを認識しました。

さて、来週からいよいよ技能教習です。
道でバスとすれ違うたびに、ほんとに自分にも運転できるのだろうかと不安になりますが、楽しみでもあります。

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