旅行業務取扱管理者試験 旅行業法 登録制度

旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。

学習内容をこのノートにまとめていきます。


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旅行業の登録業務範囲

  • 第1種旅行業務(観光庁長官)
  • 第2種旅行業務(都道府県知事)
  • 第3種旅行業務(都道府県知事)
  • 地域限定旅行業務(都道府県知事)

旅行業の登録有効期限は5年

期間満了後は、満了日2か月前までに更新が必要。

旅行業者代理業の有効期限はなし。
次の場合に失効する。

  • 所属旅行業者との契約が失効したとき
  • 所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたとき

第1種旅行業務

すべての国内、海外旅行業務を扱うことができる。

第2種旅行業務

海外の募集型企画旅行を扱うことができない。

第3種旅行業務

海外の募集型企画旅行を扱うことができない。

国内の募集型企画旅行は拠点区域内で実施するもののみ扱うことができる。

地域限定旅行業務

海外旅行は扱えない(相談および受託販売は可)

国内は拠点区域内で実施するもののみ扱うことができる。(相談および受託販売は拠点区域外でも可)

旅行業者代理業

所属旅行業者との契約により、扱う範囲が決められる。

登録拒否

以下に当てはまるときは登録が拒否される。

  1. 旅行業の登録取り消しから5年以内
  2. 禁固刑以上の刑、旅行業法違反による罰金刑を受けてから5年以内
  3. 過去5年に旅行業務に関し不正な行為をした者
  4. 未成年者
  5. 破産者等で復権を得ない者
  6. 法人の場合、役員に上記条件に当てはまる者がいる場合
  7. 営業所に旅行業務取扱管理者を選任すると認められない者
  8. 財産的基礎を有しない者
  9. 旅行業者代理業において、2社以上を申請した場合

財産的基礎は次のとおり。

  • 第1種旅行業者 3,000万円
  • 第2種旅行業者 700万円
  • 第3種旅行業者 300万円
  • 地域限定旅行業者 100万円
  • 旅行業者代理業者 なし

登録内容の変更

登録事項に変更が生じたら手続きが必要。

旅行業者の登録業務範囲変更

たとえば第2種旅行業から第1種旅行業に変更するような場合。

旅行業者代理業の所属旅行業者変更

この場合は新規登録申請になる。

その他登録事項の変更

氏名、住所、代表者など登録している内容に変更が発生した場合、30日以内に届出が必要。

第2種、第3種、地域限定の旅行業者の所在地が変わった場合、新所在地の都道府県知事に届出が必要。

営業保証金

営業保証金とは、旅行者の保護を目的として、あらかじめ旅行業者から一定額を国に預けさせるお金。供託金。

旅行業者が倒産した場合などに弁済にあてられる。

供託

旅行業者の最寄りの供託所に営業保証金を供託する。

旅行業登録の通知を受けた日から14日以内に供託した旨を登録行政庁に届け出る。

届出をしなければ事業開始ができない。

届出が大幅に遅れると、登録が取り消されることもある。

所属旅行業者が営業保証金を供託しなければ、旅行業者代理業者も事業を開始することができない。

供託は金銭、国債、地方債等が可能。

営業保証金の金額

営業保証金の最低額は次のとおり。(取引額5,000万円未満の場合)

  • 第1種旅行業 7,000万円
  • 第2種旅行業 1,100万円
  • 第3種旅行業 300万円
  • 地域限定旅行業 100万円

取引額の報告

旅行業者は事業年度ごとに次の項目を報告しなければならない。(年度終了後100日以内)

  • 旅行者
  • 取引額

営業保証金の還付

旅行者が営業保証金から弁済を受けることを還付という。

旅行者が損害を受けたにもかかわらず旅行業者が債務不履行になったような場合で、保証金から還付を受ける場合、登録行政庁に申し立てをする。

登録行政庁から証明書交付を受け、それをもとに供託所に還付請求をする。

営業保証金の追加

営業保証金を供託した後、状況が変われば営業保証金を追加しなければならない。

  • 登録業務範囲の変更
  • 取引額の増加
  • 省令の改正により保証金の額が引き上げられた時
  • 還付により供託されている営業保証金が不足するとき
  • 旅行業協会の保証社員でなくなったとき

保証金の取り戻し

以下のような場合、供託している営業保証金を返してもらえる。
これを営業保証金の取り戻しという。

  1. 業務範囲などの変更登録により、省令で定める額を超えることになったとき
  2. 旅行業者の登録が抹消されたとき
  3. 旅行業者が旅行業協会に加入したとき
  4. 省令の改正により、営業保証金の額が引き下げられたとき
  5. 旅行者との取引額が減少したため、省令で定める額を超えるとき
  6. 旅行業者いてによる供託所変更の場合で、保管替えができないとき(有価証券等)

なお上記1から3は還付の対象者がいるかどうか確認するため、広告の手続きが必要。


参考文献

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版

 

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