旅行業務取扱管理者試験 旅行業法 料金、約款など

旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。

学習内容をこのノートにまとめていきます。


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旅行業務取扱料金

以下の旅行業務を行ったときに受け取る料金。

  • 手配旅行
  • 渡航手続き
  • 旅行相談

企画旅行は明細を表示せず一括料金とするので対象外。

料金の掲示

事前に料金を決め、営業所内に掲示しなければならない。

料金の基準

どのように料金を計算するのか(取扱額のxx%など)を明確にしなければならない。

旅行業者代理業者の場合

代理業者は所属旅行業者が定めた料金をそのまま扱う。(自分で料金を決めることはできない)

ただし、所属旅行業者が決めた料金を営業所内に掲示しなければならない。

旅行業約款

旅行者と旅行業者の便宜をはかるため、あらかじめ契約に関するひな形のことを約款という。

旅行業約款はあらかじめ登録行政庁の認可を受けなければならない。

認可基準は次のとおり。

  • 旅行者の正当な利益を害さない
  • 支払い、払い戻しに関する事項が明確
  • 旅行業者の責任範囲が明確

約款の記載事項。

  1. 旅行の取引についての支払いに関すること
  2. 旅行者に交付する書面の種類、権利の内容
  3. 契約変更、解除について
  4. 責任、免責について
  5. 損害補償について
  6. 保証社員旅行業者は、加えて下記の事項
  7. 保証社員でない旅行業者は、供託先の名称、所在地、弁済を受けることができること
  8. その他必要事項

保証社員旅行業者の弁済について

  • 旅行業協会の名称、所在地
  • 旅行業協会供託の弁済業務保証金から弁済を受けることができること
  • 弁済限度額
  • 営業保証金を供託していないこと

約款の変更

約款を変更する場合、登録行政庁の認可が必要。

ただし軽微な変更の場合、認可は不要。

軽微な変更

  1. 保証社員である旅行業者の所属する協会の名称、所在地、弁済限度額
  2. 保証社員でない旅行業者の供託先の名称、所在地
  3. 保証社員から保証社員になったときの供託金に関する記載事項
  4. 3の逆の場合

標準旅行業約款

所轄行政長官が定めたモデルとなる旅行業約款を標準旅行業約款という。

標準旅行業約款を採用したときは、登録行政庁の認可を受けたとみなされる。

約款の掲示

旅行者が見やすいように掲示しなければならない。

代理業者は所属旅行業者の約款を使う。

受託旅行業者は、委託旅行業者の約款を掲示しなければならない。

標識

標識の掲示

所轄官庁から旅行業者として認可されたことを示すもの。

様式は省令で定められている。

公衆に見えやすいように掲示しなければならない。

標識の種類

  1. 旅行業(海外旅行、国内旅行)   
  2. 旅行業(国内旅行)   白色
  3. 旅行業者代理業(海外旅行、国内旅行)   青
  4. 旅行業者代理業(国内旅行)   白色

標識の記載事項

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 有効期間(旅行業者のみ
  4. 所属旅行業者登録番号、氏名または名称(旅行業者代理業者のみ)
  5. 氏名または名称
  6. 営業所の名称
  7. 旅行業務取扱責任者の氏名
  8. 受託取扱企画旅行(受託契約がない場合は不要)

参考文献

ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版

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