旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。
学習内容をこのノートにまとめていきます。
禁止行為など
旅行業者として次の行為が禁止されている。
- 掲示した金額を超えて代金を受け取ること
- 取引に際し、重要事項を故意に告げない、不実のことを告げる
- 債務の履行を正当な理由なく遅延すること
- 旅行先で違法とされる行為を斡旋すること
- 旅行先で違法なサービスを受けることを斡旋すること。
- 4と5についての広告をすること
- 旅行者の保護に欠け、旅行業の信用失墜をさせること
・運送サービス業者に対し、安全の確保を不当に阻害する
・旅行先で特定のサービスを受けたり、物品を買ったりすることを強要する
名義利用の禁止
他人に旅行業者の名義を貸すことは禁止されている。
業務改善命令
登録行政庁は旅行業者に問題がある場合、次の命令を下すことができる。
- 旅行業務取扱管理者の解任
- 旅行者からの代金額の変更
- 旅行業約款の変更
- 旅程管理の確実な履行
- 損害賠償を目的とした保険契約の締結
- その他必要な措置をとること
登録取消、罰則
登録行政庁は、旅行業者に対し6か月以内の業務停止または登録の取り消しをすることができる。
- 旅行業法や命令に違反した
- 登録時の拒否事由2,4,5,6のいずれかに該当することになった
- 不正手段により登録を受けた
また、旅行業者登録を受けてから1年以内に事業を開始しないときや、1年間以上事業を行っていないときは登録の取消ができる。
旅行業法に違反したときは、罰金(100万円以下、50万円以下、30万円以下)もしくは科料(20万円以下)が課せられる。
参考文献
ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版
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