旅行業務取扱管理者試験を受けてみようと思います。
学習内容をこのノートにまとめていきます。
弁済業務保証金制度
営業保証金の供託の負担を軽減するために設けられた制度。
弁済業務保証金分担金
弁済業務保証金分担金を納付した者(社員)を保証社員という。
保証社員は営業保証金の供託が免除される。
すでに営業保証金を供託している場合、保証社員になることで取り戻すことができる。
分担金の納付期限
- 協会への加入時 → 加入しようとする日まで
- 事業年度後、分担金が増加するとき → 100日以内
- 登録業務範囲変更により分担金が増加するとき → 14日以内
- 規約の変更により分担金が増加するとき → 規約に定められた日まで
約款への記載
保証社員は旅行業約款に弁済業務保証金について明示しなければならない。
記載事項
- 旅行業協会の名称、所在地
- 弁済業務保証金から債権の弁済を受けることができる旨
- 弁済限度額
- 営業保証金の供託がないこと
弁済業務保証金
旅行業者が納付した分担金をまとめ、旅行業協会から供託所へ供託する。
弁済業務保証金の還付を受けることができるのは、旅行者のみ。
保証金還付の手続き
弁済を受けるためには、旅行業協会の認証が必要。
旅行者が協会に対し債権の認証を申し出る。
協会は審査し、問題がなければ認証する。
認証を受けた旅行者は、供託所に還付請求を行う。
弁済の限度額
営業保証金の額を下回ることはできない。
弁済(還付)後の充当
旅行者に還付が行われた場合、当該旅行業者に対し補充(還付充当金)させなければならない。
旅行業者は通知を受けた日から7日以内に還付充当金を納付しなければならない。
参考文献
ユーキャン旅行業務取扱管理者試験研究会編(2017) 『2017年版 U-CANの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習』ユーキャン学び出版
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